江東区テニス連盟
■江東区テニス連盟規約
第1章総則
第1条 本連盟(以下連盟)は「江東区テニス連盟」と称し、事務局を別に定めた所に置く。
第2条 本連盟は江東区教育委員会及び江東区体育協会に加盟し、協力のもと江東区民のテニス 普及と発展に寄与する事を目的とする。
第3条
連盟は前条の目的達成のために下記の事業を行う。
1.会員相互の親睦と技術向上のための各種事業
2.各種団体との提携と交流
3.テニス普及のための講習会の開催
4.その他目的達成に必要な事業
第2章会員
第4条 連盟加盟団体は江東区に在住、在勤又は在クラブ(サークル含む)の者で構成し所定の 申込書を提出し理事会の承認を経て連盟会費納入後加盟とする。
第5条
会員は以下の権利を有する。
1.連盟主催の行事に参加することが出来る。
2.会計等資料の閲覧を求めることが出来る。
第6条
会員は以下の義務を有する。
1.連盟の規約を守り、活動に積極的に参加すること。
2.会費(年会費・江東区体育協会賛助金)を納めること。
第7条
連盟は会員に以下の発言・行為があった際、理事会の決議(四分の三)により除名する ことができる。
1.連盟に対し著しく名誉を傷つける発言・行為があった場合。
2.1年以上会費を納入しない場合。
第3章役員
第8条 連盟は以下の役員を置く。会長1名・副会長若干名・理事長1名・副理事長2名・ 会計1名・監査1名・書記2名・評議員1名の構成とし、常任理事を兼務すること とする。また加盟団体より代表者1名を理事とする。
上記以外に名誉会長・顧問・相談役を置くことができ、理事以外は第4条にこだわ らない。
第9条 1、役員の任期
1.名誉会長の任期は定めない。
2.役員(理事以外)の任期は2年とし、再任は妨げない。
3.役員に欠員が生じた場合は補充することができる。但し、任期は前任者の残任期間とする。
2、役員の選出方法
1.名誉会長・顧問・相談役は役員(会長・副会長・理事長・副理事長)が推薦し理事会の承認を得て会長が委託する。
2.役員は理事の推薦に基づき理事会にて選出する
第10条 役員の任務
第3条の達成に向けて以下の専門部を置く
1.理事長は理事会を招集し、会務を執行する。
2.副理事長は理事長を補佐し理事会会務を代行することができる。
3.役員は理事会を組織し、各事業を担当し役員指示のもと遂行する。
第11条 理事会
1.理事会は役員・理事によって構成され、随時会議を開催する。
2.常任理事会は理事長が招集し、適宣開催する。
第4章会計
第12条
1.連盟経費は、会費・大会参加費・委託費・寄付金及びその他の収入をもって賄う。
2.会費は、加盟金10,000円・年会費5,000円・賛助金一般企業10,000円加盟団体5,000円とする。
3.各役員・理事は無報酬とし、各イベント等の必要経費は理事会にて決定する。
第13条 会計監査は、会計を監査し、年度末理事会にて報告しなければならない。
第14条 連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章附則
1.連盟会則の施行に必要な細則は理事会承認のもと別途定めることができる。
2.事務局はBallBoyとする。
3.本会則の改訂は理事会の4分の3の決議を必要とする。欠席の場合は委任状を提出する。